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合同会社
思いやり探偵士事務所
探偵業の業務の適正化に関する法律
第一条
目的
目的
この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
第二条 定義
定義
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法
により実地の調査を行いその調査結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
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