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探偵業の業務の適正化に関する法律

 第一条
 目的
 
目的

この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

 

第二条             定義
定義

この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法

により実地の調査を行いその調査結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

 

 

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第四条
届け出
探偵業の届け出

探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届け出書を提出しなければならない。

この場合において、当該届書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

熊本県公安委員会

第93120010号

平成24年10月18日

合同会社思いやり民生事務所・思いやり探偵士事務所

​主たる営業所

 

合同会社思いやり探偵士事務所
 
〒869-4204 熊本県八代市 鏡町芝口130番地
 
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